内部統制システムの基本方針

私どもSEホールディングス・アンド・インキュベーションズグループは、情報産業市場(IT市長)の成長に積極的に寄与することで、社会に貢献しながら自らも成長していくことを目標とする企業集団であり、その具現化の一環として、2006年5月に会社法及び会社法施行規則に基づき「内部統制システムの基本方針」を制定いたしました。
また、金融商品取引法に規定する財務報告の信頼性の確保を目的とする内部統制の整備にも、現在鋭意取り組んでおります。

  1. 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制
    • (1)取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱は、当社文書管理規程及びそれに関連する細則・マニュアルに従い適切に保存及び管理(廃棄を含む。)の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、規程等の見直し等を行います。

  2. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    • (1)当社は、管理本部に内部監査機能を設け、内部監査により法令または定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、その内容及びそれがもたらす損失の程度等について担当部署等に報告し改善策を講じる体制を構築します。
    • (2)当社は、社内のネットワークコンピュータ上を流通する情報やコンピュータ及びネットワーク等の情報システム、いわゆる「情報資産」の重要性を強く認識し、「情報セキュリティポリシー」等必要な規程を制定し、情報セキュリティ委員会が中心となって情報セキュリティマネジメントを遂行します。
    • (3)当社は、当社が取り扱う個人情報保護の重要性を認識し、個人情報適正管理のため「個人情報保護マニュアル」等必要な規程を制定し、代表取締役社長を統括責任者とする個人情報管理体制を構築します。
    • (4)当社は、有事の際の事業継続計画を策定し、従業員に対して教育・訓練を実施します。

  3. 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
    • (1)経営計画のマネジメントについては、毎年策定される年度計画に基づき各業務執行ラインにおいて目標達成のために活動することとします。また、経営目標が当初の予定通りに進捗しているか、取締役会やグループ会社連絡会等の会議において業務報告を通じて月次でチェックを行います。
    • (2)業務執行のマネジメントについては、関係法令または取締役会規程上の付議基準に該当する事項については、すべて取締役会に付議することを遵守し、その際には経営判断の原則に基づき事前に議題に関する十分な資料が全役員に配布される体制をとるものとします。
    • (3)日常の職務遂行に際しては、職務分掌・権限規程、稟議規程等に基づき権限の委譲がおこなわれ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行することとします。

  4. 使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    • (1)全従業員に法令・定款の遵守を徹底するため、コンプライアンス全体を統括する組織としてコンプライアンス委員会を設置します。又、従業員の行動基準としてコンプライアンス規程、内部通報制度規程及び関連細則を作成します。
    • (2)従業員が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告義務の受け皿として、業務執行上の通常の報告ルートとは別の内部通報制度を設置します。
    • (3)万一コンプライアンスに抵触する事態が発生した場合には、その内容・対策案がコンプライアンス委員会から代表取締役社長、取締役会、監査役、監査役会に報告される体制を構築します。

  5. 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
    • (1)当社と関係会社とが相互に密接な連携のもとに経営を円滑に遂行し、当社グループが一体となって事業の発展を図ることを目的として、関係会社管理規程を制定します。
    • (2)当社は、当社グループ各社にコンプライアンス担当者を置き、当社コンプライアンス委員会がグループ全体のコンプライアンスを統括・推進する体制とします。又、内部通報制度対象者の範囲を、グループ各社に拡大します。
    • (3)当社は、当社と関係会社間における不適切な取引または会計処理を防止するため、当社会計監査人や顧問税理士等と十分な情報交換を行います。

  6. 監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
    • (1)監査役の職務を補助すべき部署は、内部監査機能を有する管理本部とします。
    • (2)補助内容については、監査役の意見を十分考慮した上で決定します。

  7. 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
    • (1)監査役の職務を補助すべき従業員の任命・異動等人事及び報酬等の決定にあたっては、監査役との事前協議を要することとします。

  8. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
    • (1)取締役及び従業員は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告および情報提供を行うこととします。

  9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    • (1)監査役は会計監査人との間で定期的に会合を持ち、主に会計監査結果についての報告を受け、監査における連携を図っていく体制を構築します。
    • (2)監査役は当社内部監査部門との間で定期的に会合を持ち、主に内部監査についての報告を受け、監査における連携を図っていく体制を構築します。

  10. 以上